情報の要請又は、苦情、異議申し立て

情報の要請又は苦情

 申請者又は登録組織は、センターの審査登録業務活動に関して情報の要請又は不満を表明することができます。 申請者又は登録組織以外の方もセンター登録組織の活動に関係ある事項に関して情報の要請又は不満を表明することができます。ただし、その表明が申し立て者と申請者又は登録組織間で既に裁判中又は調停中であった場合は、当該表明の受け付けはいたしません。

異議申し立て

 申請者又は登録組織は、センターの審査登録に関する決定について文書で異議の申し立てができます。又、苦情に関するセンターの決定について、文書で異議の申し立てができます。

情報の要請又は苦情申し立て及び処理プロセスの概要

  1. 情報の要請又は苦情の申し立て
     情報の要請又は、苦情の申し立ては、電話でもできますが、申し立て内容を正確に把握するため文書での提出をお願いすることがあります。
  2. 情報の要請又は苦情の申し立て者への回答
     センターは、事実関係を調査し、審議した結果を申し立て者へ回答します。この回答に異議がある場合は、異議の申し立てが行えます。
  3. 情報の要請又は苦情申し立てに関する処理プロセスの中断
     申し立て案件が、裁判又は調停に付された場合は、原則として裁判又は調停での結論が確定するまでの間、当該申し立てに関する処理プロセスを中断いたします。
     (当該裁判又は調停の結果が確定し、その内容が当センターに通知された場合は、当該結果に基づいて申し立てに関する処理プロセスの中断を解除いたします。)

異議申し立て及び処理プロセスの概要

  1. 異議申し立ての期限
     異議の申し立ては、センターの決定等に関する通知が届いた日から30日以内に別に定める「異議申し立て書」により行わなければなりません。 異議申し立ては、その申し立ての根拠を添えて行われることが必要です。
  2. 異議申し立てに要する費用
     申し立て者には、その申し立てが最終的に却下された場合は、その審理に要した費用を負担していただきます。その証拠として、申し立てに際して証拠金10万円を異議申し立て受理日から7営業日以内にセンターに支払わなくてはなりません。この証拠金は、審理の結果申し立てが正当と認められた場合には全額申し立て者に返却します。
  3. 判定と通知
     異議申し立て処理委員会は、異議申し立てを受諾するか否かを初回の異議申し立て処理委員会が開催された日から原則として6ヶ月以内に判定いたします。
     異議申し立て処理委員会委員は、異議申し立て者と利害関係にない者が行います。
     センターは、異議申し立て処理委員会の判定を受けてから10日以内に異議申し立てを受諾するか否かの決定及びその理由を文書で通知し、これにより異議申し立ては完結したものといたします。

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